相続における生命保険の活用

平成27年以降の相続から基礎控除額が引き下げられたことにより、相続税の申告が必要となる人が以前に比べると多くなっています。そこで、今回は誰でも簡単に行える相続対策として、生命保険を活用した対策について書いてみたいと思います。

生命保険の節税効果

相続税の計算をする際、財産の総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて、相続税の対象となる財産の金額を算出します。この際、生命保険については特別枠が設けられており、500万円×法定相続人の数だけ相続税の対象から除くことができます。

つまり、配偶者と子供が二人いるケースだと、1,500万円(500万円×3人)までの生命保険金を相続財産から切り離すことが可能になります。例えば、保険の受取人を子供にしていれば、1,500万円については相続税がかからずに渡せることになるのです。

ただし、これは法定相続人以外の人が取得した生命保険には適用されないので留意が必要です。

遺産分割におけるメリット

生命保険金は受取人である相続人の固有財産となるため、基本的には遺産分割の対象となる財産からも除くことができます。つまり、遺産分割で揉めることが想定されるようなケースにおいても、生命保険金だけは被相続人の意思に従って、相続人へ支払われることになります。

また、生命保険金は相続を理由に取得した訳ではないので、相続放棄した場合であっても受取ることが可能となります。

まとめ

相続対策を考えていらっしゃる方で、現金が余っているような場合には、その現金を生命保険に変えることで、一定の税メリットを享受することが可能になります。

ただし、相続対策は個々人の保有財産の種類等によって様々なケースが想定されるため、将来的なシミュレーションの実施も含めて、一度税理士にご相談されることをお勧め致します。