会社設立シリーズⅠ ~株式会社と合同会社~

会社を設立する際によく質問を受けるシリーズの第一弾として、今回は株式会社と合同会社の違いやそれぞれのメリット・デメリットについて書いてみたいと思います。

株式会社とは?

現在の会社法で認められている法人形態の中で、最もポピュラーな存在と言えるでしょう。具体的な構造について、会社法の規定を持ち出すとわかりづらいので、簡単に言うと、①会社に出資した人=株主、②株主が経営を任せる人=経営者となっています。

出資をするとその対価として、会社の株式をもらうことになります。この株式をもらった人が上記①でいう株主に該当します。基本的に、株式は1株につき1議決権となっているので、より多くの株式を保有している株主が、会社の意思決定における影響力が強いことになります。

ただ、これから会社を設立することを考えている場合、上場を目指すベンチャー企業を除き、最初は一人企業になることが予想されます。その場合には、株主=経営者(自分で出資して自分で経営する)となります。

メリット・デメリットについては、設立コストが合同会社より高くなりますが、銀行や取引先からの信用力は高いため、比較的規模の大きなビジネスを考えている場合や恒常的に金融機関からの融資を受けるビジネスモデルである場合等には、株式会社で設立した方が良いかと思います。

合同会社とは?

一方、合同会社も株式会社と同じくらいポピュラーな会社形態と言えるでしょう。

こちらの構造については、出資した人=経営者となっており、出資した人が経営者を選ぶのではなく、自身で経営を行うことになります。そのため、株式会社とは異なり、会社の経営と支配が分離することがないため、意思決定もスムーズになります。

ただ、株式を発行する概念がないため、株式公開をして上場することができないデメリットがあります。さらに、信用力が株式会社に比べると低いこともデメリットの一つでしょう。

一般的に、従業員ゼロ(経営者一人)の会社を設立する場合、設立のイニシャルコストが低いメリットを重視し、合同会社の形態を選択される経営者の方が多いように思います。

まとめ

ここまで、株式会社と合同会社の特徴を述べてきましたが、結論として、どちらが良いということは一概には言えないことがわかったと思います。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、長期的な会社経営をしていく上で、自身に適した法人形態を選択すべきとなります。

ただ、このままだと曖昧な感じで終わってしまうので、皆さんがどのような理由でどちらの法人形態を選択しているか、いくつか触れて終わりにしたいと思います。

【ケースⅠ】

設立に係るコストを安く済ませたい場合⇒合同会社を選択

【ケースⅡ】

事業を行っていく上で、金融機関との付き合いが必須となる場合⇒株式会社を選択

【ケースⅢ】

株式会社との取引を優先するような大企業との付き合いが想定される場合⇒株式会社を選択

【ケースⅣ】

株式公開をして上場する選択肢を残しておきたい場合⇒株式会社を選択