年末が近くなってきたこともあり、決算や申告時期が近くなってきている事業者の方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は決算処理シリーズの第一弾として、未払費用の計上について書いてみたいと思います。
未払費用とは
その名の通り、決算処理を実行するタイミングでは支払いが済んでいない費用のことを指します。
日常の支払いを記帳する中ではあまり意識しないかもしれませんが、決算月については、支払いが済んでいない費用でも、その費用が当期に帰属する費用かどうかを考える必要が出てきます。
未払費用の例
① 具体的にどのような費用があるのかというと、例えば、電気代や水道代、インターネットや携帯電話等の通信料、リース料、サーバーの保守費用など、使用した月の料金を翌月に支払うようなものが主に該当することになります。 税務上、当期の費用に計上できるかどうかは、以下の3要件を充足するかどうかで判断することになっています。 【要件】
(ア) その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が確定していること
(イ) その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
(ウ) その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができること
まとめ
たまに、「請求書が届かないと費用計上できない」と思っている方もいらっしゃいますが、実際にはそのようなことはなく、期末には上記のような処理が必要になってきます。
ただ、当期の費用か来期の費用かを判断するのは少なからずテクニカルな部分もありますし、税務調査でも期ズレ(計上期の間違い)の指摘は多い部分でもあるので、気になる取引がある場合には、その取引の取扱いについて、顧問税理士に積極的に相談するようにしましょう。